茨城一家殺傷事件で逮捕された岡庭由征容疑者(26歳)は10年前連続通り魔を起こした少年犯罪者だった。少年法など必要ないことが明らかになった!

茨城県境町の住宅地で2019年9月23日の未明発生した殺傷事件はまだ記憶に新しい事件ですよね。
被害者夫婦2名を殺害し子供たち2名にも重軽傷を与えた鬼畜がやっと逮捕されました。
逮捕されたのは埼玉県美郷市に住む無職のひきこもり岡庭由征容疑者(26歳)
この容疑者は10年前に連続通り魔という重大事件を起こしていた事も明らかになりました。

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16歳で連続通り魔を起こした犯罪者

この無職のひきこもり 岡庭由征容疑者ですが、10年前の16歳の時に連続通り魔事件を起こしています。
2011年の11月三郷市内で帰宅中だった女子中学生に対して自転車で近づき、女子中学生の顎を包丁で突き刺すという事件を起こしています。
2011年12月には千葉県の松戸市内で小学二年生の女児の脇腹を複数回にわたって突き刺すという事件を起こしています。
2件とも自分より明らかに弱い存在を狙った犯行で、鬼畜そのものです。

逮捕時の家宅捜索では刃物等の武器が20点近く押収されていたそうです。

通り魔事件前には猫の首を切断して生首を学校に持ち込む

2件の通り魔事件を起こす前には猫を殺害し生首を学校に持ち込む、複数の放火などの事件も起こしていたそうです。
精神鑑定では広汎性発達障害と診断されています。
これだけキチガイで実際に通り魔まで起こしているのにさいたま家庭裁判所の判断は
更生を促す
でした。完全に
重大な判断ミス
ですよね。
家裁はしっかりと責任を果たすべきですよ。
判断を下した裁判官は法廷から去るべきです。

少年法は必要なのか?

動物を殺して生首を持ち歩く、放火をする、弱いものを刃物で傷つけるこれだけの犯罪を犯して、10年後には自由の身になっているとか、少年法は本当に必要なものでしょうか?
万引だとか双方が怪我をするとかいう少年時代のイキったレベルのものならいいのかもしれませんが(良くない)、生命を脅かす犯罪を行った人間に関しては適用する必要はないと思います。

精神疾患者=無罪放免 おかしくないか?

今回の岡庭容疑者は 広汎性発達障害 と診断されたことが要因で重い処罰を逃れています。
刑法第39条の「心神喪失者の行為は罰しない」
これも全文削除すべきだと思いますね。

精神健常者が精神異常者に殺されました
精神異常者は刑法に従い罰しません?

おかしくないですか?
真っ当に生きることが出来る人間が傷つき命を失い
使い物にならないキチガイが許される

どう考えてもおかしいです。

キチガイが許される世の中というか刑法は憲法で守られるべきと記されている「公共の福祉」という面でも矛盾していませんか?

【公共の福祉】とは社会全体の利益であり、精神に異常をきたして生きている事自体が不利益な人間を守ることではありません!そもそも狙って人を殺すような人間が守られていい理由がありません。

少年法の在り方と重大犯罪を犯した精神疾患者への処遇は国民全体で議論すべき問題であると考えます。

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